不動産売却にかかる【売主の費用】とは?わかりやすく解説!
不動産を売却する際、「いくらで売れるか?」はもちろん重要ですが、「どんな費用がかかるのか」も見落とせません。ここでは、売主が不動産売却時に負担する主な費用について、わかりやすくご紹介します。
目次:
1.仲介手数料
2.登記関連費用
抵当権抹消登記
登記原因証明情報
3.ハウスクリーニング・修繕費・
土地売却の場合の建物解体費用
4.確定測量費用
5.税金
譲渡所得税
印紙税
1. 仲介手数料
不動産会社に売却を依頼した場合、売買契約が成立すると仲介手数料が発生します。これは、売買価格に応じて決まる成功報酬です。
【計算式】
売買価格 × 3% + 6万円(※消費税別)
例)売買価格が3,000万円の場合
→ 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(+消費税)
2. 登記関連費用
【抵当権抹消登記】
住宅ローンが残っている場合は、抵当権の抹消登記が必要になります。
これは、法務局に手続きを行うもので、司法書士に依頼するのが一般的です。
*費用の目安
● 登録免許税:1件あたり1,000円
● 司法書士報酬:1〜3万円程度
【登記原因証明情報】
不動産の引渡し時には、その不動産の所有権を買主様に移転しなければなりません。
そして、その手続きは司法書士に依頼するのが通常です。
所有権登記移転時に必要な「登記原因証明情報」という書類の作成報酬は、
岐阜では売主様が負担します。
*費用の目安
●金額はおおむね1万円と消費税の場合が多いです。
3. ハウスクリーニング・修繕費・土地売却の場合の建物解体費用(任意)
買主の印象を良くするために、売却前にハウスクリーニングや簡単な補修を行う売主様もいらっしゃいます。
必須ではありませんが、売却価格に良い影響を与えることも。
また古い建物のある土地を、土地として売却する場合は、お引渡しの条件として建物の取り壊しを売主様の負担でする場合が多いです。
*費用の目安
● ハウスクリーニング:3万〜10万円程度
● 壁紙補修や塗装など:数万円〜
● 建物解体:見積要
4.確定測量費用
土地を売買する際や、分筆・建物の建築・相続などで必要になるのが「確定測量」です。
これは、土地の境界を正確に確定し、その位置を図面や座標で明確にする測量で、国家資格を持つ「土地家屋調査士」や「測量士」が行います。
【なぜ必要なのか】
確定測量を行うことで、以下のようなメリットがあります
- 境界トラブルを防止できる
- 土地面積が正確に分かる
- 売買価格の根拠になる
- 登記手続きがスムーズになる
特に隣接地との境界を正式に確認(立ち会い)し、境界標(杭など)を設置することが重要です。
*費用の目安
確定測量費用は、以下の要因によって異なります
要因 | 内容 |
---|---|
土地の広さ | 面積が大きいほど費用も上がる傾向があります。 |
境界点の数 | 境界点が多いほど、測量や立会いに時間がかかります。 |
隣接地の状況 | 隣地所有者の数、道路・水路の有無などが影響します。 |
地形・環境 | 傾斜地・山林・住宅密集地などは手間がかかります。 |
一般的な目安
30坪~50坪の宅地で 40万~80万円程度が相場です(地域や状況により変動します)。
【よくある質問(Q&A)】
Q. 確定測量は必ず必要ですか?
A. 所有者同士で境界が明確な場合は必須ではありませんが、売買や相続時にはトラブルを防ぐために行うことを強く推奨します。
Q. 誰が費用を負担するの?
A. 一般的には売主が負担するケースが多いです。
5.税金
不動産売却 にかかる税金は3種類
不動産売却 すると譲渡所得税(所得税・住民税)と印紙税がかかります。
税金の種類 | 内容 | 金額 |
譲渡所得税(所得税・住民税) | 不動産売却によって得た利益に対して払う税金 | 税率(20%~39%) |
印紙税 | 不動産売買契約書に、契約金額に応じて貼る収入印紙 | 2,000円~2万円 |
支払う時期
不動産を売る過程でそれぞれの税金を支払うタイミングは下の図のようになります。

※ 個々の事案に応じたご相談は、税務署や税理士様にご相談ください。
譲渡取得税
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。この取得にかかる税金が譲渡所得税です。
不動産売却 の譲渡所得税と住民税は、他の所得とは合算せず分離した所得に対して課税される「分離課税」です。
お勤め先で年末調整される給与所得者の場合でも、不動産を売って利益が出た場合、確定申告をする必要があります。
確定申告は不動産を売却した翌年の3月15日までです。
【 譲渡所得税の計算 】
○ まず、不動産を売ったことによっていくら利益が出たかを計算します。 譲渡所得 = 譲渡収入金額 1 -( 取得費 2 + 譲渡費用 3) 1 土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の清算金 2 次のうち大きい方の金額 ・土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却を差し引いた金額 ・譲渡収入金額の5% 3 売るためにかかった費用
○ 次に、利用できる控除をします。 課税譲渡所得金額 = 譲渡所得 - 特別控除・・・4 4 住居財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例など
○ 最後に税率をかけると、支払うべき税額が計算できます。
税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(所得税・住民税)
【 譲渡所得税の税率表 】
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税がかかります。
譲渡所得税のポイント
・不動産の譲渡所得税は分離課税。確定申告を忘れずに!
・譲渡費用(売るためにかかった費用)は所得から引けます。領収書などは保管しましょう!
・不動産の所有期間によって税率が違います。売却計画は慎重に!
印紙税
印紙税とは、財産や権利に関係する取引に課される税金のことです。
取引のための特定の書類(売買契約書や領収書など)には収入印紙を貼らなければなりません。
不動産売買の契約書ももこの印紙税が必要です。
不動産売買契約書に記載された金額に応じた金額の収入印紙を契約書1通ごとに貼り付けます。
添付した収入印紙は、印鑑や署名で「消印」することで、納税したことになります。

いくら貼ればいい? 印紙税の税率
不動産売買契約の印紙税税率は下の表のとおりです。
契約金 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
※ 記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものについては軽減措置が講じられています。
※ 個々の事案に応じたご相談は、税務署、税理士様にご相談ください。
ご検討中のご相談でも結構です!お悩み中の査定も無料で承ります!
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