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不動産売却にかかる費用

不動産売却にかかる【売主の費用】とは?わかりやすく解説!

不動産を売却する際、「いくらで売れるか?」はもちろん重要ですが、「どんな費用がかかるのか」も見落とせません。ここでは、売主が不動産売却時に負担する主な費用について、わかりやすくご紹介します。

1. 仲介手数料

不動産会社に売却を依頼した場合、売買契約が成立すると仲介手数料が発生します。これは、売買価格に応じて決まる成功報酬です。

【計算式】

  売買価格 × 3% + 6万円(※消費税別)

    例)売買価格が3,000万円の場合
     → 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(+消費税)

2. 登記関連費用(抵当権抹消登記など)

住宅ローンが残っている場合は、抵当権の抹消登記が必要になります。
これは、法務局に手続きを行うもので、司法書士に依頼するのが一般的です。

【費用の目安】
 ● 登録免許税:1件あたり1,000円
 ● 司法書士報酬:1〜3万円程度

3. ハウスクリーニング・修繕費・土地売却の場合の建物解体費用(任意)

買主の印象を良くするために、売却前にハウスクリーニングや簡単な補修を行う売主様もいらっしゃいます。
必須ではありませんが、売却価格に良い影響を与えることも。

また古い建物のある土地を、土地として売却する場合は、お引渡しの条件として建物の取り壊しを売主様の負担でする場合が多いです。

【費用の目安】
 ● ハウスクリーニング:3万〜10万円程度
 ● 壁紙補修や塗装など:数万円〜
 ● 建物解体:見積要


4.税金

不動産売却 にかかる税金は3種類


不動産売却 すると譲渡所得税所得税住民税)と印紙税がかかります。

 税金の種類 内容 金額
 譲渡所得税(所得税・住民税) 不動産売却によって得た利益に対して払う税金 税率(20%~39%)
 印紙税 不動産売買契約書に、契約金額に応じて貼る収入印紙 2,000円~2万円


支払う時期

不動産を売る過程でそれぞれの税金を支払うタイミングは下の図のようになります。

※ 個々の事案に応じたご相談は、税務署や税理士様にご相談ください。

譲渡取得税

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。この取得にかかる税金が譲渡所得税です。

不動産売却 の譲渡所得税と住民税は、他の所得とは合算せず分離した所得に対して課税される「分離課税」です。
お勤め先で年末調整される給与所得者の場合でも、不動産を売って利益が出た場合、確定申告をする必要があります
確定申告は不動産を売却した翌年の3月15日までです。

【 譲渡所得税の計算 】

○ まず、不動産を売ったことによっていくら利益が出たかを計算します。
  譲渡所得 譲渡収入金額 1 -( 取得費 2 + 譲渡費用 3) 
  1   土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の清算金
  2  次のうち大きい方の金額
    ・土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却を差し引いた金額
    ・譲渡収入金額の5%
  3 売るためにかかった費用 
○ 次に、利用できる控除をします。
  課税譲渡所得金額  譲渡所得特別控除・・・4 
  4 住居財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例など
○ 最後に税率をかけると、支払うべき税額が計算できます。
  税額課税譲渡所得金額 × 税率所得税・住民税

【 譲渡所得税の税率表 】
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なります

所有期間所得税住民税復興特別所得税合計
短期譲渡所得5年以下30%9%0.63%39.63%
長期譲渡所得5年超15%5%0.315%20.315%

   ※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税がかかります。

 譲渡所得税のポイント
  ・不動産の譲渡所得税は分離課税。確定申告を忘れずに!
  ・譲渡費用(売るためにかかった費用)は所得から引けます。領収書などは保管しましょう!
  ・不動産の所有期間によって税率が違います。売却計画は慎重に!

印紙税

 印紙税とは、財産や権利に関係する取引に課される税金のことです。
 取引のための特定の書類(売買契約書や領収書など)には収入印紙を貼らなければなりません。
 不動産売買の契約書ももこの印紙税が必要です。
 
 不動産売買契約書に記載された金額に応じた金額の収入印紙を契約書1通ごとに貼り付けます。
 添付した収入印紙は、印鑑や署名で「消印」することで、納税したことになります。
 

いくら貼ればいい? 印紙税の税率

不動産売買契約の印紙税税率は下の表のとおりです。

 契約金本則税率軽減税率
 10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
 50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
 100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
 500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
 1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
 5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
 1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
 5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
 10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
 50億円を超えるもの60万円48万円

※ 記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものについては軽減措置が講じられています。

※ 個々の事案に応じたご相談は、税務署、税理士様にご相談ください。

ご検討中のご相談でも結構です!お悩み中の査定も無料で承ります

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